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補助金を利用しよう! 下諏訪町 岡谷市 住宅ローン減税制度を利用する

もっと安いリフォームを実現するために補助金を利用しよう

岡谷市の住宅の耐震改修に伴う固定資産税について

既存住宅について耐震改修を行った場合、固定資産税を一定期間減額する特例措置があります。

○耐震改修を行った既存住宅の固定資産税を一定期間減額する特例措置があります。
○減額を受けるためには申告が必要です。

1.主な要件について

(1)既存住宅の要件
 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

(2)耐震改修の要件
 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
 ・耐震改修に係る費用が30万円以上であること。

2.減額措置の内容について

・耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額が1/2に減額されます。
・減額の対象は、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。ただし、一戸当たり、床面積が120m×120mを超える住宅の場合には、120m×120m相当分の固定資産税額までが減額の対象となります。
・耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて、一定の期間減額されます。 

(1)H18.1.1からH21.12.31までに工事が完了した場合、3年間の減額
(2)H22.1.1からH24.12.31までに工事が完了した場合、2年間の減額
(3)H25.1.1からH27.12.31までに工事が完了した場合、1年間の減額

その他の詳細な情報、申告に関しては岡谷市のホームページをご覧下さい。
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下諏訪町にお住まいの方の耐震・住宅リフォーム補助事業

下諏訪町では、町民のみなさんが町内の施工業者を利用して行う、自宅の耐震や改修工事等に要する経費の一部を補助しています。
この事業をとおして町民の消費意欲向上を促し、地域経済の活性化に寄与することを目的としており、多くのみなさんにご利用いただくようご案内します。

補助対象者 町内に居住し、下諏訪町に住民登録又は外国人登録を有する方
補助対象住宅 補助対象者が居住し、所有する個人住宅、併用住宅及び集合住宅の個人住宅部分
補助対象工事 住宅改修審査会で認められた工事で、その工事に要する経費が50万円以上で今年度内に完了するもの。
補助金額 補助対象工事に要する経費の100分の5に相当する金額で、10万円を限度とします。
申請受付期間 平成21年4月1日(水)〜平成22年1月29日(金)まで
補助事業の終了 耐震・住宅リフォーム補助事業は、平成23年度で終了予定です。
問合せ先 下諏訪町役場産業振興課・商工観光係27-1111内線273

下諏訪町耐震・住宅リフォーム補助該当事業


該当工事 具体的な工事内容等
木工事 増築、部屋の増減、間取り替え、床・天井・壁張り替え、収納新設、棚取り付け、物干し屋根、段差解消、手摺り取り付け
屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、雨どい取り替え、雪止め取り付け、屋根瓦の補修、タキロン張り替え
サッシュ工事 玄関建具取り替え、断熱サッシュ工事、複層ガラス、網戸取り付け張り替え、鍵の取り替え、シャッター取り付け及び改修
建具家具工事 各種建具立て付け調整、各種建具取り替え(例:ドアノブ・鍵・戸車・レール取り替え)、作り付け家具の製作取り付け
内装工事 クロス貼り替え、クッションフロアー貼り替え、襖貼り替え、障子貼り替え、カーテン・ブラインド・アコーディオンカーテン取り替え、(畳替え、新床、表替え、カーペット)
外装工事 外壁の改修・張り替え(外壁吹き付け直し、コーキング補修)
塗装工事 屋根塗り替え、外部鉄部塗り替え(階段・ベランダ)、軒裏塗り替え、内装塗り替え
左官タイル石工事 室内の京壁・漆喰等塗り替え、内外タイル貼り替え補修、外壁クラック補修、外壁モルタル塗り替え、浴室・玄関廻りのタイル貼り
電気設備工事 スイッチ・コンセント・電灯の増設、回路・アンペアの増設、照明器具の取り替え、インターホン取り付け、防犯灯設置
給排水衛生設備工事 水道漏水修復、水道の増設、蛇口取り替え、温泉工事、給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチンの設備工事、凍結防止帯、下水道接続、雨水排水
機械設備工事 床暖房、エアコン、暖房機、換気扇、介護機器
エクステリア工事 テラス、ベランダ、サンルーム、風除室、ガーデンデッキ(但し、家屋本体と一体化しているものに限定)、住宅に附属するブロック造り、石造、れんが造等の門・塀の除却
・ここでいう「耐震」とは、現在の家屋等をより強固にすることをいいます。
・産業廃棄物処理費を含みます。
・設計が必要な場合はその費用も含みます。

その他の詳細な情報に関しては下諏訪町のホームページをご覧下さい。

住宅ローン減税制度を利用した住まいづくり

住宅を新築、購入、または増改築工事をする場合、返済期間10年以上の住宅ローンを利用した時、
「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」を使って税金を安くすることができます。

サラリーマンの場合、最初に確定申告をすれば2年目以降は税務署から送付される証明書で年末調整時に税額控除が受けられます。
ちなみに、この制度は、現在のところ平成20年12月31日までにその家に住居した場合に適用されます。
(平成17年度以降は毎年最高限度額等が縮減することになっています。)

項目 一般 認定長期優良住宅の特例
1.控除対象借入金等の額 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得とともにする敷地の取得
(3)一定の増改築等
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築
(2)新築住宅の取得
(3)住宅の取得とともにする敷地の取得
2.対象住宅等 (主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築 床面積50m×50m以上
(2)新築住宅の取得 床面積50m×50m以上
(3)既存住宅の取得
@床面積50m×50m以上
A築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4)増改築等 床面積50m×50m以上
(主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築
@認定長期優良住宅であること
A床面積50m×50m以上
(2)新築住宅の取得
@認定長期優良住宅であること
A床面積50m×50m以上
3.適用居住年、控除期間 平成21年〜平成25年居住分 10年間
4.控除額等(税額控除)

(借入金等の年末残高×控除率)
居住年 借入金等の年末残高の制限額 控除率 最高 合計最高控除額
21年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
22年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
23年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
24年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
25年 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
居住年 借入金等の年末残高の制限額 控除率 最高 合計最高控除額
21年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
22年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
23年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
24年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
25年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
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2011/03/18

このたびの「東北地方太平洋沖地震」「県北部地震」により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。


2009/09/30

ホームページを公開しました。

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